北千住で相続する場合、税金はいくらからかかりますか?

相続財産が一定額を超えると、相続税が発生する可能性があります。

相続税には「基礎控除額」があり、次の計算式で求められます。
「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」

この基礎控除額を超える相続財産がある場合、相続税の申告と納税が必要になります。
たとえば、相続財産が5,000万円を超え1億円以下のケースでは、税率や控除額にもよりますが、おおよそ30%程度を相続税として納める必要が出てくる場合があります。

また、相続税の申告と納税は「相続開始(被相続人の死亡)を知った日から10か月以内」に行わなければなりません。
この期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税といったペナルティが発生します。特に、故意に申告を怠ったと判断されると、重加算税といったさらに重い税金が課される場合もあります。

そのため、できるだけ早く遺産分割を終え、相続財産の全体像を把握し、相続税の計算・書類作成・申告を行う必要があります。

なお、相続税の納付先は、被相続人が亡くなる直前に住んでいた場所を管轄する税務署です。
北千住を含む足立区内では、通常「足立税務署」が管轄となりますが、正確には被相続人の住所地によって管轄が決まるため、事前の確認が必要です。

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