B型肝炎訴訟を
北千住の弁護士に相談

和解実績
28,156
獲得金額
2,716
(2012年12月~2024年10月末現在)
B型肝炎給付金診断

B型肝炎訴訟で給付金が支払われる理由

弁護士によるB型肝炎訴訟で給付金が支払われる理由

国による集団予防接種を原因として、B型肝炎ウイルスに持続感染した方は、B型肝炎給付金を受けとることができます。

かつて国によって行われていた集団予防接種では、複数の被接種者の間で注射器の使いまわしが行われていました。その結果、予防接種の際にB型肝炎ウイルスの付着した注射針が使いまわされ、多数のB型肝炎ウイルスへの持続感染者を出す事態となりました。

このような事態は、国が予防接種の実施方法について、適切に規制権限を行使しなかったことに伴い発生したものです。B型肝炎ウイルスの感染被害者は、国に対して集団で損害賠償請求訴訟を提起しました。最終的に、裁判所が原告団の訴えを認め、国の感染被害者に対する損害賠償責任が認定されました。

現在では、国と原告団の和解内容に基づき、B型肝炎給付金に関する特別措置法が制定されています。後述する受給要件に該当する方は、国に対して「B型肝炎訴訟」を提起し、受給要件該当性を立証すれば、B型肝炎給付金を受給することができます。

ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスでは、ひとりでも多くのB型肝炎ウイルス感染被害者の方を救うため、国に対するB型肝炎訴訟の提起を全面的にサポートしております。

給付金が貰える条件

豊富な解決実績

提訴実績
36,301
(2012年12月~2024年10月末現在)

北千住でB型肝炎訴訟の解決実績がある弁護士をお探しの方へ

実績の棒グラフ

B型肝炎は、医学知識が必要とされる特殊な分野です。
ベリーベストでは、解決実績のある弁護士を中心としたB型肝炎専門チームを編成しており、カルテ等の証拠収集などをサポートしております。その他、肝臓専門医療機関と連携するなど、お客さまにご負担をおかけしない体制が整っています。

巽 周平


ベリーベスト法律事務所
B型肝炎チーム リーダー
弁護士 巽 周平
(第二東京弁護士会)

足立区・北千住エリアでB型肝炎訴訟を弁護士に依頼したい方へ

北千住でB型肝炎訴訟を弁護士に依頼したい方へ

B型肝炎訴訟は、通常の訴訟とは異なり、国を相手とする「国家賠償請求訴訟」です。適正な給付金を受給するためには、給付金制度の下で設定された要件を厳格に立証しなければならないので、周到な準備を整える必要があります。

B型肝炎給付金の受給要件を立証するに当たっては、感染の経緯や具体的な症状などを、医学的な観点も踏まえたうえで論証することが求められます。訴訟提起などの手続きや、口頭弁論期日への対応についても、不慣れな方にとっては難しく感じられるかもしれません。そのため、B型肝炎訴訟を提起する際には、経験豊富な弁護士に依頼するのが安心です。

ベリーベスト法律事務所は、全国各地にオフィスを有する大規模法律事務所として、これまでB型肝炎訴訟を数多く取り扱って参りました。そのノウハウと経験を生かして、お客さまの感染経路や症状の内容に応じた適正な給付金を受給できるようにサポートいたします。

さらにベリーベスト法律事務所オフィスでは、弁護士を中心とした専門チームが、専門医と連携してB型肝炎訴訟のご依頼にご対応いたします。法律・医学の両面から専門的なサポートが可能となっているため、適正な金額の給付金を迅速に受給できる可能性が高まります。

B型肝炎ウイルスへの感染被害に心当たりのある方はぜひベリーベスト法律事務所 北千住オフィスへご相談ください。

費用

相談無料で弁護士がわかりやすくご説明いたします

相談料+調査費用+着手金=0円 相談料+調査費用+着手金=0円
成功報酬
給付金の
18.76.6万円(税込)

国が弁護士費用として給付金額の4%を別途支給します。

※弁護士費用は、給付金の18.7%+6.6万円(税込)ですが、和解後に国から支給される訴訟手当金(給付金の4.0%)を充当しますので、実質負担額は14.7%+6.6万円(税込)となります。

※弁護士費用等の記載は全て消費税額を含んだ金額です。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。

※事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。

足立区・北千住エリアでB型肝炎訴訟をお考えの方へ

東京都足立区・北千住周辺にお住まいで、B型肝炎ウイルスの感染被害に心当たりのある方は、ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスにご相談ください。

B型肝炎給付金の支給対象者は、以下のいずれかに該当する方です。

  • 昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に、集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)
  • 一次感染者の親から、母子感染または父子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(二次感染者)
  • 一次感染者・二次感染者の相続人

B型肝炎ウイルスに持続感染したとしても、すぐに症状を発症するわけではなく、一定の潜伏期間を経て発症するのが一般的です。B型肝炎ウイルスに持続感染しているにもかかわらず、具体的な症状がない方を「無症候性キャリア」と呼んでいます。

無症候性キャリアの方も、B型肝炎給付金の支給対象者です。また、いったん無症候性キャリアとしてB型肝炎給付金を受給した後で、具体的な症状を発症した場合には、追加で給付金を請求することもできます。お身体が一見して健康であり、ご自身は全くB型肝炎給付金とは縁がないとお考えの方も、一度医療機関で検査を行ってみることをおすすめいたします。

B型肝炎給付金を請求するためには、国に対して国家賠償請求訴訟を提起しなければなりません。国との間で訴訟を争うのは大きなプレッシャーと感じられるでしょうが、弁護士にご依頼いただければ、十分な準備を整えたうえでB型肝炎訴訟に臨むことができます。

ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスは、集団予防接種によるB型肝炎ウイルス感染被害者の方や、そのご家族・ご遺族(相続人)の方のために、B型肝炎訴訟のご依頼を随時受け付けております。 専門チームの弁護士・スタッフが、専門医と連携したうえでB型肝炎訴訟にご対応いたしますので、お客さまにご負担をおかけすることなく、充実したサポートをご提供いたします。お客さまが適正な金額のB型肝炎給付金を受給できるように、弁護士・スタッフが一丸となってバックアップいたしますので、安心してご依頼ください。

東京都足立区・北千住周辺にお住まいで、B型肝炎ウイルスの感染被害に心当たりがある方は、お早めにベリーベスト法律事務所 北千住オフィスへご相談ください。