北千住で相続手続きを行う方法を教えてください。

相続の手続きは、主に以下の3つです。

① 単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべてそのまま相続する方法)
② 相続放棄(すべての財産を一切引き継がない方法)
③ 限定承認(プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐ方法)

これらの方法を選ぶ場合は、相続の開始(通常は被相続人の死亡)を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。特に限定承認は、他の相続人全員の同意が必要となるため、早めの準備が大切です。

また、被相続人が残した遺言書が見つかった場合には、すぐにその内容を反映して遺産分割を行うことはできません。まず、家庭裁判所において「遺言の検認」という手続きを行う必要があります。これは、遺言書が偽造・変造されていないか確認し、内容を明らかにするための法的な手続きです。検認が完了していない遺言書では、相続手続きを進めることができません。

相続手続きは、内容や方法によって必要な手続きが大きく異なるうえ、期限や書類の取り扱いなど複雑な点も多くあります。

不明点がある方や、相続の方法に迷っている方は、ぜひベリーベスト法律事務所 北千住オフィスまでご相談ください。
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