相続について相談するとき必要なものはありますか?

相続に関して弁護士にご相談いただく際には、次のような資料をご用意いただけると、よりスムーズにお話を進めることができます。

・被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(全部事項証明書)
・被相続人の住民票の除票
・相続関係がわかる家系図やメモ
・遺言書(自筆・公正証書問わず)
・固定資産税の納税通知書
・不動産の登記簿謄本
・借入金やローンに関する契約書
・預貯金・株式など相続財産がわかる資料
・疑問点やご質問をまとめたメモ など

被相続人の戸籍や家系図があると、どなたが法律上の相続人にあたるのかを把握することができます。また、遺言書がある場合は、その内容によって遺産の分け方が大きく左右されることもあるため、現物をご持参ください。弁護士が内容を確認し、法的に有効かどうかを判断いたします。

さらに、納税通知書や登記簿、ローンの契約書などがあれば、財産と債務の全体像を把握でき、「相続するかどうか」「放棄すべきか」など、具体的なアドバイスが可能となります。

ただし、これらの資料がそろっていない場合でも、弁護士が丁寧にお話をうかがいながら対応いたします。必要に応じて、書類の取得についてもサポートいたしますので、ご安心ください。

相続についてお悩みの方は、足立区(北千住エリア)にあるベリーベスト法律事務所 北千住オフィスまでお気軽にご相談ください。
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています