0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

外資系企業ではすぐに解雇(クビ)できる? 弁護士が解説

2022年08月08日
  • 不当解雇・退職勧奨
  • 外資系
  • 解雇
外資系企業ではすぐに解雇(クビ)できる? 弁護士が解説

東京都には外資系企業が多く存在しているので、北千住周辺にお住まいの方のなかには、外資系企業で働いているという方も少なくないでしょう。外資系企業は、完全実力主義・成果主義が採用される傾向があり、一般的な日系企業と比べると高収入を得られる場合が多いともいわれています。

もっとも、外資系企業で働く方のなかには、「外資系企業ではクビになりやすいのでは?」と雇用面での不安を抱えている方もいます。実際に、外資系企業だと解雇されやすいということはあるのでしょうか。

今回は、外資系企業の特徴と外資系企業における解雇の規制について、ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスの弁護士が解説します。

1、外資系はクビになるのが普通?

「外資系企業は、クビになりやすい」という話を聞いたことがある方もいるかもしれません。なぜ、外資系企業に対してそのようなイメージがあるのでしょうか。詳しく説明します。

  1. (1)外資系企業とは

    外資系企業とは、その名のとおり、外国の投資家や法人が投資をした外国資本によって、成り立っている企業のことをいいます。法律上の明確な定義はありませんが、外国資本が一定比率以上である企業のことを一般的に外資系企業と呼びます

    そのため、日本に進出してきた外国企業だけでなく、外国企業と日系企業が共同出資して設立した企業や、外国企業に買収された日本の企業なども外資系企業に含まれることになります。

  2. (2)外資系企業はクビになりやすいと言われる理由

    外資系企業がクビになりやすいといわれる理由には、日本企業とは異なる外資系企業の特徴が挙げられます。

    日本の企業では年功序列型の賃金体系が採用されるのが一般的です。そのため、転職を繰り返すのではなく、ひとつの企業に長く勤めるというのが伝統的な日本の働き方だといえます。

    これに対して、外資系企業の多くは、完全実力主義・成果主義型の賃金体系が採用されているのが一般的です。完全実力主義・成果主義のもとでは、個人のパフォーマンスが重視されるので、能力の高い人はそれだけ多くの収入を得ることができる反面、十分な能力を発揮することができない人は収入も少なくなってしまいます。

    結果として、外資系企業に勤める労働者は、自分の能力を発揮できる企業を次から次へと渡り歩くことになるため、退職者が多くなるといえるでしょう。

    また、会社が求める能力に達していない労働者に対しては、躊躇なく退職をすすめる傾向があることも、会社を辞める労働者が多くなる理由のひとつといえるかもしれません。

2、解雇と退職推奨の違い

外資系企業では、会社が求める能力に達していない労働者に対して退職をすすめる「退職勧奨」が行われることがあります。解雇と退職勧奨ではどのような違いがあるでしょうか。

  1. (1)解雇とは

    解雇とは、使用者の一方的な意思表示によって労働者との間の労働契約を終了させることです。解雇には、3つの種類があります。

    ① 普通解雇
    普通解雇とは、後述する懲戒解雇、整理解雇以外の解雇のことであり、労働者側の債務不履行を理由として労働契約を終了させることをいいます

    普通解雇がされる場合としては、次のようなケースが挙げられます。

    • 能力不足、成績不良、適格性の欠如
    • 職務懈怠(けたい)、勤怠不良
    • 職場規律違反、業務命令違反
    • 傷病、健康状態の悪化による労働能力の低下


    ② 懲戒解雇
    懲戒解雇とは、社内秩序を著しく乱した労働者に対して、制裁罰として行う解雇であり、懲戒処分のなかでも、もっとも重い処分となります。どういった行為が懲戒事由にあたるか、それに対して会社がどのような処分をするかについては就業規則に規定をしておく必要があります。規定がなければ、会社が懲戒解雇をすることは認められません。

    懲戒解雇がされる場合としては、次のようなケースが挙げられます。

    • 業務上の地位を利用した犯罪行為
    • 会社の名誉を著しく害する重大な犯罪行為
    • 重大な経歴詐称
    • 長期間の無断欠勤
    • 悪質なセクハラ、パワハラ


    ③ 整理解雇
    整理解雇とは、経営不振などの会社側の事情によって労働者との労働契約を終了させることをいいます。整理解雇は、普通解雇と懲戒解雇のように労働者側に何らかの落ち度があってなされる解雇とは異なり、会社側の一方的な都合によってなされる解雇であるという特徴があります。

  2. (2)退職勧奨とは

    退職勧奨とは、使用者が労働者に対して、退職をすすめる行為をいいます。前述のとおり、解雇は使用者による一方的な処分であり、労働者が解雇に応じるかどうかの決定権はありません。

    一方、退職勧奨は、それに応じて退職するか否かを、労働者が自由に決めることができます。したがって、退職勧奨を受けたからといって、必ず退職しなければならないというわけではありません。

3、外資系でも労働法が適用される

外資系企業であっても日本の労働法が適用されますので、簡単に労働者を解雇することはできません。

  1. (1)外資系企業でも日本の労働法が適用される

    労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労災保険法などの労働法は、労働者保護の観点から最低限の基準を定める強行法規であるため、日本企業であるか外資系企業であるかを問わず、事業を日本で行っている企業に対して適用されることになります

    これに対して、労働契約法は、労働者と使用者との間の私法上の関係を規律する法律なので、上記の強行法規とは性質を異なり、必ず適用されるという性質は有しません。しかし、強行法規以外の法律についても、日本で働く労働者に対しては、最密接関係地である日本の法律が適用されることになるので、労働契約法が適用されます。なお、労働者と使用者との間で、労務提供地以外の法を適用すると明示的、または黙示的に合意している場合等は適用できないので、注意が必要です。

  2. (2)労働契約法によって解雇は厳格に規制されている

    解雇は、会社による一方的な意思表示によって、労働者との間の労働契約関係を終了させることができるため、会社が自由に解雇をすることができるとなれば労働者の地位は著しく不安定なものとなってしまいます。

    そのため、労働契約法では、会社が労働者を解雇することができる場合について厳格な要件を定めています。外資系企業であったとしても、日本で働く労働者に対しては、労働契約法による解雇規制が及ぶので、会社は労働者を容易に解雇することができません。

    また、労働契約法による厳格な解雇規制を回避する目的で、退職勧奨が利用されることがあります。退職勧奨は、退職するかどうかが労働者の自由な意思に委ねられている限り、違法にはなりません。しかし、労働者が退職を拒否しているにもかかわらず執拗(しつよう)に退職するよう求める行為は、労働者の自由な退職意思の決定を阻害するとして、違法な退職勧奨となる可能性があります。

    違法な退職勧奨を受けて退職したとしても、労働者による退職の意思表示には瑕疵(かし)があるので、退職の無効や取り消しを主張することが可能です。
    このように、外資系企業であっても労働者を簡単に解雇することはできません。

4、不当解雇を疑った場合の対処法

外資系企業であっても労働者を簡単に解雇することはできないので、正当な理由のない解雇については、不当解雇になる可能性があります。外資系企業による不当解雇を疑った場合には、どのよう対処するべきなのでしょうか。

  1. (1)解雇理由証明書の取得

    外資系企業であっても労働基準法が適用されるので、解雇をされた場合には、解雇理由証明書を取得することができます。解雇理由証明書は、会社が労働者を解雇した理由について記載されている書面であり、解雇の有効性を争うにあたって不可欠な証拠となります。

    解雇理由証明書は、労働者から請求があった場合には、会社が遅滞なく交付しなければならないとされています。反対にいえば、労働者から請求がない限り会社は交付する必要がないということです。

    解雇をされたとしても常に交付される書面ではありませんので、不当解雇を疑った場合には、会社に対して必ず請求するようにしましょう

  2. (2)弁護士に相談

    不当解雇であった場合には、会社に対して解雇の撤回を求めていくことになります。しかし、労働者個人では会社と対等に交渉を進めることは立場上難しく、労働者が解雇の撤回を求めたとしても会社側は容易には応じてくれないでしょう。

    そのため、会社と対等に交渉を進めるためにも、不当解雇の問題については、弁護士に相談をすることをおすすめします。弁護士であれば労働者に代わって会社と交渉を行うことができますので、労働者本人の負担が軽減されるだけでなく、裁判外の交渉によって解雇の撤回を認めてもらえる可能性が高くなります。

    特に、外資系企業では、日本の企業と異なる特徴があるので、そのような違いをしっかりと押さえたうえで交渉を行わなければなりません。それには、専門家である弁護士のサポートが不可欠といえるでしょう。

    話し合いでの解決が困難な場合には、労働審判や裁判といった法的手段によって解雇の無効を主張していくことになりますが、これらの手続きについても弁護士に任せるのが安心です。

5、まとめ

外資系企業では解雇されやすいといわれますが、実際には、日本の企業と同様に労働契約法による解雇の規制が及びます。そのため、外資系企業だからといって労働者を簡単に解雇することができるというわけではありません。

外資系企業から不当解雇をされた疑いがあるという方は、ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスまでお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、解決までしっかりとサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

北千住オフィスの主なご相談エリア

<東京都>足立区千住、千住曙町、千住旭町、千住東、千住大川町、千住河原町、千住寿町、千住桜木、千住関屋町、千住龍田町、千住中居町、千住仲町、千住橋戸町、千住緑町、千住宮元町、千住元町、千住柳町、青井、足立、綾瀬、伊興、伊興本町、入谷、入谷町、梅島、梅田、扇、大谷田、興野、小台、加賀、加平、北加平町、栗原、弘道、江北、古千谷、古千谷本町、佐野、皿沼、鹿浜、島根、新田、神明、神明南、関原、竹の塚、辰沼、中央本町、椿、東和、舎人、舎人公園、舎人町、中川、西綾瀬、西新井、西新井栄町、西新井本町、西伊興、西伊興町、西加平、西竹の塚、西保木間、花畑、東綾瀬、東伊興、東保木間、東六月町、一ツ家、日ノ出町、平野、保木間、保塚町、堀之内、南花畑、宮城、六木、本木、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、谷在家、谷中、柳原、六月、六町

台東区台東、柳橋、浅草橋、鳥越、蔵前、小島、三筋、秋葉原、上野、東上野、元浅草、寿、駒形、北上野、下谷、根岸、入谷、竜泉、松が谷、西浅草、雷門、浅草、花川戸、千束、今戸、東浅草、橋場、清川、日本堤、三ノ輪、池之端、上野公園、上野桜木、谷中

葛飾区小菅、堀切、亀有、西亀有、金町、東金町
荒川区南千住、荒川、町屋、東尾久、西尾久、西日暮里、東日暮里
文京区千駄木、根津、弥生、本駒込
千代田区神田佐久間町、神田和泉町、神田平河町、神田松永町、神田花岡町、神田佐久間河岸、神田練塀町、神田相生町、神田和泉町
北区、墨田区、板橋区、豊島区、江戸川区、練馬区、中野区、新宿区、中央区、江東区、杉並区、渋谷区、港区、世田谷区、目黒区、品川区、大田区

<埼玉県>草加市、川口市、八潮市、三郷市
<千葉県>柏市、松戸市、およびその他近隣地域にお住いの方

ページ
トップへ