刑事弁護・少年事件を
北千住の弁護士に相談

元検事の所属する刑事弁護専門チームがお客さまを全面サポート

元検事 弁護士 若佐一朗

犯罪を疑われて逮捕された場合、捜査機関によって身柄拘束が行われます。身柄拘束期間中、被疑者・被告人は、拘置所や留置場などの非常に厳しい環境で過ごさなければならず、体力的にも精神的にも大きな負担がかかってしまいます。
ベリーベスト法律事務所は、過酷な状況から一日も早く被疑者・被告人の方を解放するため、あらゆる手段を尽くして身柄解放を目指して参ります。

ベリーベスト法律事務所には、捜査機関の内情や考え方に精通した元検事の弁護士が複数在籍しております。警察官や検察官の思考や対応を踏まえたうえで、効果的に弁護活動を行うことで、早期に身柄解放を実現できる可能性が高まります。

捜査機関による身柄拘束が長引くほど、ご本人は体力と気力を奪われるとともに、社会から隔絶される時間も長くなってしまいます。とにかく早期にご本人を刑事手続きから解放し、ご家族の下へ戻すことを使命として、刑事専門チームが一丸となって対応して参ります。

東京都足立区・北千住周辺にお住まいで、ご自身やご家族が刑事事件の被疑者・被告人となってしまった方は、お早めにベリーベスト法律事務所 北千住オフィスへご相談ください。

悩み別解決プラン

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前科をつけたくない
不起訴にしたい

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被害者と
示談をしたい

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職場・学校に
知られたくない

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不起訴・執行猶予に
して欲しい

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釈放・保釈
して欲しい

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無罪を
証明して欲しい

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自首に
同行して欲しい

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家族と
連絡をとりたい

犯罪別解決プラン

刑事事件はスピード勝負! 迅速かつ臨機応変にご対応いたします

刑事事件はスピード勝負! 迅速かつ臨機応変にご対応いたします

刑事事件で逮捕・勾留された場合、初動対応がきわめて重要になります。刑事事件の手続きはきわめてスピーディーに進み、逮捕後最長23日間のうちに、起訴・不起訴の判断が決まってしまうからです。

逮捕の期間は最長72時間(3日間)で、裁判官によって検察官の勾留請求が認められた場合には、さらに最長20日間の起訴前勾留が行われます。起訴前の段階におけるトータルの身柄拘束期間は、上記を合計して最長23日間です。

しかし、事案の内容によっては、さらに早い段階で起訴・不起訴の判断が行われる可能性もあります。もし被疑者が起訴されてしまった場合、さらに長期間の身柄拘束が行われることになってしまいます。そうなる前に、検察官に対して起訴が不要である旨を訴え、不起訴処分を目指して活動することが大切です。

罪を犯したことが真実であったとしても、被害者に対して示談による被害弁償を行い、事件について真摯(しんし)に反省すれば、不起訴(起訴猶予)処分を得られる可能性があります。さらに、ご家族が更正をサポートできる環境を整えることができれば、被疑者にとって有利な事情として働きます。

ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスは、ご依頼直後から迅速に弁護活動を行い、できる限り早期に、ご本人を刑事手続きから解放できるようにサポートいたします。ご自身やご家族が捜査機関から罪に問われてしまった場合には、すぐにベリーベスト法律事務所 北千住オフィスまでご相談ください。

足立区・北千住エリアで刑事事件に詳しい弁護士をお探しの方へ

東京都足立区・北千住周辺にお住まいで、刑事事件に関するご相談をご希望の方は、ぜひベリーベスト法律事務所 北千住オフィスへお任せください。

捜査の対象になるという出来事は、被疑者・被告人やそのご家族にとって、大変大きな負担・苦痛となります。 ご本人は拘置所や留置場から出られず、社会から隔絶される中で、身体的・精神的に疲弊してしまう例も少なくありません。また、ご家族に対して近隣や社会からバッシングが行われることもあり、非常に難しい時間を強いられてしまうかと思います。

刑事事件における身柄拘束は、検察官によって被疑者が起訴されると、さらに長期間続くことになります。事案の内容によっては、判決が確定するまで数か月から数年間、身柄拘束が行われるケースもあります。そのうえ、実刑の有罪判決が確定した場合には、刑期が終わるまで刑務所に収容され、社会復帰はますます難しくなってしまうでしょう。

刑事事件による身柄拘束が長引けば長引くほど、ご本人やご家族のご負担や苦痛は大きくなり、元の生活に戻ることが困難になります。そのため、早期の身柄解放を目指すことが何よりも重要です。ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスは、できる限り早い段階で、被疑者・被告人の方を刑事手続きから解放することを目指して尽力いたします。

身柄拘束からの早期解放に向けた第一歩は、不起訴に向けた弁護活動です。大まかな方針としては、冤罪や犯罪不成立を主張するか、罪を認めたうえで起訴猶予処分を目指すかの2通りになります。

冤罪を主張する場合は、犯罪の遂行が不可能であったことや、別の犯人がいる可能性があることなどを指摘し、検察官の嫌疑に対する確信を動揺させることが目標です。犯罪不成立を主張する場合は、犯罪類型ごとにさまざまな方法が考えられます。 一方、罪を認める場合には、被害者との示談を行ったり、真摯な反省の態度を示したりして、被疑者にとって良い情状を検察官に訴えれば、起訴猶予処分を得られる可能性があります。

このような不起訴に向けた弁護活動は、逮捕から最大23日間の短期間に行う必要があるため、迅速な対応が求められます。

もし検察官によって起訴された場合には、公判手続きの準備を整えなければなりません。無罪を主張するにしても、罪を認めて情状酌量を求めるにしても、検察官立証の内容を踏まえて、十分な準備をして公判手続きに臨む必要があります。

ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスは、刑事事件の被疑者・被告人やご家族のために、一刻も早い刑事手続きからの解放を目指して、尽力いたします。元検事の弁護士の所属する刑事専門チームが、充実したサポートを親身になってご提供いたします。 東京都足立区・北千住周辺にお住まいの方で、ご自身やご家族が逮捕・起訴されてしまった場合は、すぐにベリーベスト法律事務所 北千住オフィスまでご相談ください。