債権回収を
北千住の弁護士に相談

債権回収のご相談ならベリーベスト法律事務所 北千住オフィス

債権回収なら弁護士に法律相談

債権回収なら弁護士に法律相談

「友人に貸したお金をいつまでも返してもらえない」
「ウェブサービスを解約したのに、前払い済みの利用料金を返してもらえない」

債権回収は企業だけでなく、個人の方にとっても身近な法律問題と言えます。もし債権回収に関するトラブルに巻き込まれてしまった場合には、弁護士の法律相談をご利用ください。

ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスでは、お客さまの債権回収を迅速に実現するために、あらゆる法的な手段を用いてサポートいたします。内容証明郵便の送付・支払督促・訴訟など、ご状況に合わせた最適な手続きを活用して、円滑・迅速な債権回収を目指してまいります。

東京都足立区・北千住周辺にお住まいで、債権回収が滞ってしまいお困りの方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスへご相談ください。

債権には時効の消滅がある

債権には時効の消滅がある

債権には消滅時効があり、一定の期間が経過すると消滅時効が完成します。 消滅時効が完成し、債務者が時効を援用した場合、債権回収が不可能となってしまうので要注意です。

債権の消滅時効は、以下のいずれかの期間が経過した時点で完成するため、早めのご対応をお勧めいたします。

  • 権利を行使できることを知った時から5年
  • 権利を行使できる時から10年

※2020年4月1日以降に発生した債権の場合。2020年3月31日以前に発生した債権の時効期間については、弁護士にご確認ください。

消滅時効の完成は、内容証明郵便の送付・支払督促の申し立て・訴訟提起などの方法によって阻止できます。ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスは、これらの手続きをお客さまに代わって行い、迅速にお客さまの債権を保全いたします。

特に、長期間支払いが行われていない債権については、早急に時効の完成を阻止する対応が必要ですので、ぜひお早めにベリーベスト法律事務所 北千住オフィスへご相談ください。

北千住で債権回収を弁護士に依頼する

債権回収のご相談から解決までの流れ

債権回収なら弁護士にご相談ください

法人やフリーランス、個人事業主にとっては、不良債権問題は経営の大きな課題の1つです。売上を順調に伸ばしており、事業が軌道に乗っている状態であっても、きちんと売掛金を回収することができなければ、キャッシュフローが悪化して経営が傾いてしまうことがあります。
すでに不良債権問題が発生している場合はもちろんのこと、まだ問題になっていない場合も弁護士にご相談ください。債権をしっかりと回収できるような体制の構築からお任せいただけます。

回収プラン

  • まずはお電話またはメールにてご連絡ください。オペレーターが、お客さまのお話をお伺いいたします。
  • オフィスにご来所いただき、弁護士がご面談を行います。債権の支払い状況や残高、債務者の態度などをお伺いしたうえで、債権回収の方針につきご相談させていただきます。
  • 債権回収の方法・スケジュール・弁護士費用などについて、弁護士からご提案いたします。疑問点・ご不明点がございましたら、弁護士が迅速かつ明確にご回答いたします。
  • 正式なご依頼の際には、弁護士と委任契約書をご締結いただきます。その後、弁護士が実際の債権回収を行います。

足立区・北千住エリアで債権回収を弁護士に依頼したいとお考えの方へ

東京都足立区・北千住周辺にお住まいの方が、債権回収にお困りの際には、ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスにご相談ください。

お金を貸したのに返さない、契約上の約束を守らないことは違法行為です。もし債務者がなかなか債務を支払わない場合には、法的な手段も視野に入れて債権回収を行いましょう。

口頭やメールなどで催促したとしても、債務者がすんなり債務を支払うとは限りません。その場合、弁護士にご依頼いただくことで、スムーズに債権回収を実現できる可能性があります。

弁護士に債権回収をご依頼いただいた場合、まずは内容証明郵便の送付によって、債務者に債務の支払いを催告します。この時点で、本格的な債権回収を行う意思を債務者に伝えることができ、プレッシャーを感じた債務者が任意に債務を支払うケースも多いです。

それでも債務が支払われない場合には、支払督促や訴訟などの法的手段を通じて、強制執行による債権回収を目指します。法的に債権回収を行う際には煩雑な手続きが発生しますが、ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスは、債権回収に必要な手続きの大部分を代行いたしますので、お客さまのご負担は非常に軽くなります。

債権回収を実現するにあたってネックとなりやすいのが、債務者財産の特定です。強制執行を申し立てる際には、差し押さえるべき債務者財産を把握・特定する必要がありますが、債権者が債務者財産を把握・特定することは難しいケースも少なくありません。

しかし、2020年4月1日に施行された改正民事執行法に基づく「第三者からの情報取得手続」を利用すれば、強制執行の対象となる債務者財産を把握・特定できる可能性があります。

「第三者からの情報取得手続」は、裁判所に申し立てることにより、金融機関や公的機関から、債務者所有の不動産・給与債権・預貯金口座に関する情報提供を受けられる手続きです。 第三者からの情報取得手続を申し立てるには、支払督促や訴訟を経て債務名義を取得し、財産開示手続を申し立てるなど、事前に踏むべきステップがたくさんあります。しかし、ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスにお任せいただければ、お客さまに大きなご負担をおかけすることはございません。大部分の手続きを代行し、円滑・迅速に債務者財産を特定したうえで、債権回収の完遂を目指して参ります。

ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスは、お客さまの債権を迅速に回収するため、弁護士・スタッフが一丸となってサポートいたします。東京都足立区・北千住周辺にお住まいで、債権回収の方法等につきお悩みの方は、お早めにベリーベスト法律事務所 北千住オフィスへご相談ください。