離婚届にサインをしてしまいました。相手に離婚届を出されないようにすることはできますか?
離婚届に署名・押印をしてしまうと、形式上は夫婦双方が協議離婚に合意したものとみなされます。そのため、市区町村役場に提出された離婚届に不備がなければ、たとえ離婚に納得していなくても、受理されてしまう可能性があります。
離婚に同意していないにもかかわらず、相手に離婚届を一方的に提出されるおそれがある場合には、「離婚届の不受理申出」を利用することをおすすめします。
この「不受理申出」とは、調停や裁判などを経ずに提出される協議離婚の届出について、相手が勝手に届け出ることを防ぐための制度です。申出には期限がなく、手続きが完了した時点から効力が発生します。一度申出をしておけば、たとえ離婚届にサインしていたとしても、申出を取り下げない限り役所で受理されることはありません。
申出ができるのは、夫または妻のいずれか本人のみです。手続きに必要なものは以下のとおりです:
・不受理申出書
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
※足立区(北千住エリア)での不受理申出の詳細や受付時間については、足立区役所のホームページをご確認ください。
離婚に関するお悩みや手続きについて不安がある方は、ぜひベリーベスト法律事務所 北千住オフィスにご相談ください。状況に応じた最適なアドバイスを丁寧にご案内いたします。
離婚に同意していないにもかかわらず、相手に離婚届を一方的に提出されるおそれがある場合には、「離婚届の不受理申出」を利用することをおすすめします。
この「不受理申出」とは、調停や裁判などを経ずに提出される協議離婚の届出について、相手が勝手に届け出ることを防ぐための制度です。申出には期限がなく、手続きが完了した時点から効力が発生します。一度申出をしておけば、たとえ離婚届にサインしていたとしても、申出を取り下げない限り役所で受理されることはありません。
申出ができるのは、夫または妻のいずれか本人のみです。手続きに必要なものは以下のとおりです:
・不受理申出書
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
※足立区(北千住エリア)での不受理申出の詳細や受付時間については、足立区役所のホームページをご確認ください。
離婚に関するお悩みや手続きについて不安がある方は、ぜひベリーベスト法律事務所 北千住オフィスにご相談ください。状況に応じた最適なアドバイスを丁寧にご案内いたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています