離婚調停や裁判では、必ず裁判所に出席・出廷しなければならないのですか?

離婚調停とは、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合いを行い、夫婦双方が合意に至ることで離婚を成立させる手続きです。

調停はあくまで話し合いによる解決を目指す場であり、当事者それぞれの希望や事情を調整しながら着地点を探っていきます。弁護士を代理人として立てた場合、弁護士のみの出席でも調停を進めることは可能ですが、ご本人も同席して直接ご事情を調停委員に伝えたほうが、スムーズに話が進みやすくなります。

一方、離婚裁判は話し合いではなく、法律にもとづいた主張と証拠をもとに、裁判所が離婚の可否を判断する手続きです。裁判では、基本的に弁護士が代理人として出廷し、当事者本人が出席しなくても手続きを進めることができます。

なお管轄の裁判所は以下です。
■東京家庭裁判所
〒100-8956
東京都千代田区霞が関1-1-2
※詳細や最新の情報は、裁判所ホームページをご覧ください。

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