逮捕された場合、必ず裁判になりますか?
刑事事件で逮捕された場合、手続きの流れはおおむね次のように進みます。
①逮捕
②勾留(身柄の拘束が続くかどうかの判断)
③起訴または不起訴の決定(検察官が判断)
④起訴された場合は刑事裁判へ、不起訴の場合は身柄釈放
起訴されると刑事裁判が始まりますが、検察官が不起訴と判断すれば、裁判にはなりません。
このように、刑事裁判を回避するためには、「起訴される前の段階でどのように対応するか」が非常に重要です。たとえば、被害者との示談交渉や、反省・再発防止の意思を具体的に示すなど、適切な弁護活動によって不起訴処分を目指すことができます。
これらの対応は、逮捕直後から刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することでスムーズに進めることが可能です。
逮捕された方、あるいは逮捕されるおそれのある方は、できるだけ早くベリーベスト法律事務所 北千住オフィスにご相談ください。
①逮捕
②勾留(身柄の拘束が続くかどうかの判断)
③起訴または不起訴の決定(検察官が判断)
④起訴された場合は刑事裁判へ、不起訴の場合は身柄釈放
起訴されると刑事裁判が始まりますが、検察官が不起訴と判断すれば、裁判にはなりません。
このように、刑事裁判を回避するためには、「起訴される前の段階でどのように対応するか」が非常に重要です。たとえば、被害者との示談交渉や、反省・再発防止の意思を具体的に示すなど、適切な弁護活動によって不起訴処分を目指すことができます。
これらの対応は、逮捕直後から刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することでスムーズに進めることが可能です。
逮捕された方、あるいは逮捕されるおそれのある方は、できるだけ早くベリーベスト法律事務所 北千住オフィスにご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています