家族が逮捕されたので、弁護士をつけたいです。
刑事事件で弁護士に依頼する場合、「国選弁護人」と「私選弁護人」の2つの選択肢があります。
「国選弁護人」は、国が選任する弁護士で、原則として費用は発生しません。ただし、弁護士を自分で選ぶことはできないため、「合わない」「対応に不安がある」と感じても変更は難しいのが現状です。また、原則として勾留が決定されてからでないと国選弁護人は就任できないため、初動の対応が遅れてしまうリスクもあります。
一方、「私選弁護人」は、ご本人(被疑者・被告人)やそのご家族が自由に選んで依頼できる弁護士です。費用は自己負担となりますが、逮捕直後の段階からすぐに対応を依頼でき、早期に示談交渉を開始したり、勾留を回避するための働きかけを行うことも可能です。刑事事件に強い弁護士を選んで依頼できる点も大きなメリットです。
また、ご家族が突然逮捕されてしまった場合、「すぐに会いに行きたい」と思うのは自然なことですが、一般的にご家族の面会が認められるのは、逮捕から4日目以降(勾留が決定された後)となる可能性があります。
しかし、私選弁護士であれば、逮捕直後から接見(本人との面会)を行うことができ、弁護士を通じて現在の状況を伝えてもらったり、手紙や差し入れを届けることもできます。
刑事事件では、できるだけ早い段階で弁護士のサポートを受けることが、今後の対応を大きく左右します。
足立区(北千住エリア)で、ご家族が逮捕されてしまい不安を感じている方は、ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスへご相談ください。
「国選弁護人」は、国が選任する弁護士で、原則として費用は発生しません。ただし、弁護士を自分で選ぶことはできないため、「合わない」「対応に不安がある」と感じても変更は難しいのが現状です。また、原則として勾留が決定されてからでないと国選弁護人は就任できないため、初動の対応が遅れてしまうリスクもあります。
一方、「私選弁護人」は、ご本人(被疑者・被告人)やそのご家族が自由に選んで依頼できる弁護士です。費用は自己負担となりますが、逮捕直後の段階からすぐに対応を依頼でき、早期に示談交渉を開始したり、勾留を回避するための働きかけを行うことも可能です。刑事事件に強い弁護士を選んで依頼できる点も大きなメリットです。
また、ご家族が突然逮捕されてしまった場合、「すぐに会いに行きたい」と思うのは自然なことですが、一般的にご家族の面会が認められるのは、逮捕から4日目以降(勾留が決定された後)となる可能性があります。
しかし、私選弁護士であれば、逮捕直後から接見(本人との面会)を行うことができ、弁護士を通じて現在の状況を伝えてもらったり、手紙や差し入れを届けることもできます。
刑事事件では、できるだけ早い段階で弁護士のサポートを受けることが、今後の対応を大きく左右します。
足立区(北千住エリア)で、ご家族が逮捕されてしまい不安を感じている方は、ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスへご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています