逮捕されるとどうなるのですか? 前科がついてしまうのでしょうか?

刑事裁判で有罪判決を受けると「前科」がつきますが、逮捕された段階ではまだ前科はつきません。

たとえば、何らかの疑いで逮捕された場合、最長72時間(3日間)身柄を拘束される可能性があります。この間に、引き続き身柄を留め置く必要があると判断されると、検察官が裁判官に対して「勾留」を請求します。

勾留が認められると、まず最大10日間の勾留が決定され、その後さらに取り調べが必要と判断されれば、さらに10日間の延長が認められることがあります。つまり、最長で23日間、身柄を拘束されたまま、自宅に戻れない状況が続く可能性があります。

この勾留期間中に、検察官は「起訴」するか「不起訴」とするかを判断します。もし起訴されると、被疑者は「被告人」となり、刑事裁判を受ける立場になります。起訴後も勾留が継続することがあり、裁判が終わるまでの間、自宅に戻れないケースもあります。

そして、刑事裁判で有罪判決を受けると「前科」がつきます。これは、懲役や禁錮などの実刑だけでなく、罰金刑であっても前科として扱われます。前科がついてしまうと、将来的な就職や社会生活に影響が出る可能性もあります。

そのため、前科を回避するためには、できるだけ早い段階で被害者との示談を成立させたり、再発防止に向けた具体的な取り組みを行い、それらを検察官にしっかり伝えることが大切です。こうした対応が、不起訴処分につながる可能性を高めます。

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