休職から復職しようとしたら会社が拒否! どうすればいい?
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休職制度のある会社では、業務外の病気や怪我などが理由で働けなくなった場合には、休職制度を利用することによって、会社に籍を置いたまま、治療に専念することができます。
治療によって病気や怪我が完治したら、労働者としては、当然、元の職場に復職を希望しますが、会社から復職を拒否されてしまうこともあります。このような場合には、どのように対処したらよいのでしょうか。
今回は、休職から復職しようとした際に会社が拒否した場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスの弁護士が解説します。
1、復職・休職の基礎知識
復職・休職とはどのような制度なのでしょうか。以下では、復職・休職に関する基礎知識を説明します。
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(1)休職とは
休職とは、労働者としての地位を維持したまま、一定期間仕事を休むことができる制度です。
休職は、労働基準法などの法律上保障された制度ではなく、休職制度を設けるかどうかは、会社が自由に判断することができます。そのため、会社に休職制度がなかったとしても違法になるわけではありません。
休職には、休職理由に応じて、以下の種類があります。- 傷病休職(私傷病休職)
- 自己欠勤休職
- 出向休職
- 組合従属休職
- 起訴休職
- 自己都合休職
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(2)復職とは
復職とは、休職を終えて職場に復帰することをいいます。
休職(傷病休職)は、病気や怪我の療養のために設けられていますので、病気や怪我が完治して職場に復帰できる状態になった場合には、復職することになります。
しかし、休職期間が明けても病気や怪我が完治せず、業務を行える状態ではない場合には、就業規則の規定に従って退職または解雇となります。 -
(3)休職を理由に退職・解雇することは違法
休職期間中の治療によって、病気や怪我が完治し、業務に復帰できる状態になったにもかかわらず、復職を認めず、退職・解雇とするのは違法だと考えられます。この場合には、退職・解雇の違法性を争っていくことによって、職場への復職が認められる可能性がありますので、諦めずに対応していくことが大切です。
なお、病気や怪我の原因が業務にある場合には、療養のための休業期間およびその後30日間は解雇することが禁止されています(労働基準法19条)。
2、裁判例から見る、復職の判断基準とは
どのような状態になれば復職が認められるのでしょうか。以下では、復職の判断基準について裁判例を踏まえて説明します。
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(1)傷病が治癒して就労可能な状態になった場合
労働者が休職期間中の治療により傷病が治癒して、就労可能な状態になった場合には、休職は終了し、復職になります。休職制度は、解雇を猶予して傷病が回復することを待つことにより、労働者を失職から保護するものですので、傷病が回復した場合には、復職するのが当然といえます。
傷病が治癒して、就労可能な状態であるにもかかわらず、復職を拒否された場合には、違法な扱いといえるでしょう。 -
(2)従前の業務に復帰できる状態ではなくとも、より軽易な業務に就くことが可能である場合
怪我や病気の程度によっては、休職期間中の治療によっても完治せず、従前の業務に復帰できる状態まで回復しないこともあります。この場合であっても、従前の業務より軽易な業務があり、労働者がそのような業務での復職を希望している場合には、軽易な業務への配転などを検討しなければなりません(大阪地判 平成20年1月25日)。
このような検討なく、休職期間満了を理由に復職を拒否し、解雇することは不当解雇にあたる可能性があります。 -
(3)直ちに従前の業務には復帰できないが、比較的短期間で復帰可能な場合
職種が限定されている労働者の場合には、上記のような配転による解雇回避はできませんので、休職期間満了時に就労可能な状態になっていなければ、退職・解雇になる可能性があります。
しかし、職種が限定されている労働者であっても、短期間の復職準備期間を設けることによって、比較的短期間で従前の業務に復帰可能である場合には、そのような措置を検討しなければなりません(大阪高判 平成13年3月14日)。
必要な措置を怠り、直ちに解雇することは、不当解雇にあたる可能性があります。
3、復職拒否された場合、主治医や弁護士に相談を
復職できる状態であるにもかかわらず、会社から復職を拒否された場合には、以下のような対処法が考えられます。
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(1)医師の診断書を提出
休業期間満了時に傷病が治癒しており、職場に復職することが可能な状態であれば、会社が復職を拒否することは違法となります。職場復帰可能な状態であるかは、労働者の治療を担当した医師が判断することになりますので、まずは、医師や産業医に相談をしてみるとよいでしょう。
医師が職場復帰可能な状態であると判断した場合には、その旨を記載した診断書を作成してもらい、それを会社に提出します。医師による客観的な診断により、復職が可能であるとの判断がなされているのであれば、会社としても復職を拒否することは難しいといえます。 -
(2)リハビリ出勤の検討
リハビリ出勤とは、休職期間満了後、労働者がスムーズに復職できるようにすることを目的として、段階的に勤務させる制度のことをいいます。休職制度と同様にリハビリ出勤も法律上の制度ではありませんので、リハビリ出勤を導入するかどうかは、会社が自由に判断することができます。
リハビリ出勤の制度が設けられている場合には、いきなり従前の業務に復帰することが難しい場合であっても、軽易な業務から段階的に従前の業務に近づけていくことによって、職場への復職が可能になるケースもあります。まずは、会社の就業規則を見て、リハビリ出勤制度の有無およびその内容を確認してみるとよいでしょう。 -
(3)会社との交渉
会社で働き続けたい場合には、医師の診断書や助言をもとに会社との交渉を行います。交渉をするタイミングとしては、休職期間満了前に、話し合いの機会をもつのがよいでしょう。
会社との話し合いでは、医師の診断書を提示しながら、職場復帰が可能な状態であることを労働者自身の口から伝えることが大切です。復職可能な状態であることをしっかりとアピールしておけば、後日、万が一解雇されたとしても、不当解雇を理由に争う際の材料にすることができます。
不当解雇を争う場合には、弁護士のサポートが不可欠になりますので、会社との交渉を検討する際は、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
4、弁護士に労働問題を相談するメリットとは
労働問題でお困りの方は、弁護士に相談することをおすすめします。
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(1)復職拒否の違法性を判断してもらえる
会社から復職を拒否された場合には、復職拒否が違法であるかどうかによって、その後の対応が異なってきます。違法な復職拒否であった場合には、不当解雇を主張することで職場への復帰や解雇後の未払賃金などを請求することができますが、適法な復職拒否であった場合には、早めに再就職先を探さなければなりません。
復職拒否が違法であるかは、裁判例などを踏まえた法的判断が必要になりますので、労働者個人で正確に判断することは難しいといえます。そのため、まずは弁護士に相談をして、会社による復職拒否が違法であるかどうかを判断してもらうとよいでしょう。 -
(2)会社との交渉を任せることができる
復職拒否が違法であった場合には、会社に対して、復職を求めていくことになります。しかし、労働者個人で交渉しても、会社側は「復職は認められない」として話し合いに応じてくれない可能性もあります。
弁護士であれば労働者の代わりに会社と話し合いをすることができますので、弁護士が窓口になることで、会社も本気で対応せざるを得なくなります。医師の診断書や裁判例に基づく復職基準などをもとに、当該労働者が復職可能な状態であることを主張していくことで、交渉により会社への復職が認められる可能性が高くなります。 -
(3)労働審判や裁判の対応も任せることができる
会社との話し合いで解決できない場合には、労働審判や裁判といった法的手段を講じる必要があります。労働審判や裁判にまで発展すると労働者個人では対応が難しいため、弁護士のサポートが不可欠となります。
交渉段階から弁護士に依頼していれば、スムーズに労働審判や裁判に移行することができます。弁護士への依頼をお考えの方は、できる限り早めに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
5、まとめ
休職制度が設けられている会社では、休職制度を利用することによって、病気や怪我の治療に専念することができます。病気や怪我が治癒した場合には、職場に復職することができますが、会社によっては、復職を拒否するケースもあります。
違法な復職拒否に対しては、しっかりと争っていくことで復職が認められる可能性がありますので、まずは、ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています