社外通報窓口とは? 会社内部通報との違いや設置のメリット
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令和4年6月施行の「改正公益通報者保護法」により、労働者数が300人を超える企業は、内部公益通報対応体制を整備することが義務となりました。
公益通報のための通報窓口の設置は、不正行為や法令違反、倫理的な問題を早期発見し解決する手段として、企業にとって重要なものです。
しかし「内部通報窓口」の場合、隠蔽や報復を恐れて、通報者が問題を報告しないリスクも指摘されます。そこで注目されるのが、弁護士事務所や専門機関などに窓口の運営を託す「社外通報窓口」です。
今回は、社外通報窓口の概要やメリットについてベリーベスト法律事務所 北千住オフィスの弁護士が解説します。
1、社外通報窓口に関する基礎知識
まずは、公益通報の概要と、通報を行うための「内部通報窓口」と、通報者を保護するためのルールについて、基本を押さえておきましょう。
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(1)公益通報とは
令和4年6月に「改正公益通報者保護法」が施行されました。これにより、従業員が300人超の企業は、内部通報窓口の導入(内部公益通報対応体制)が義務付けられました。
公益通報とは、企業の労働者・退職者・役員が、刑事罰などの対象となるような一定の不正・違反行為について、特定の通報先に報告することを指します。そのため、通報の目的が通報者の利益を目的としていたり、企業に損害を与える不正な目的であったりした場合は公益通報にはなりません。
また特定の通報先とは、「事業者があらかじめ定めた通報先」「権限を有する行政機関」「その他の外部の通報先」のいずれかです。それぞれの通報先によって公益通報者保護法上の保護要件が異なります。
改正法は、公益通報によって、通報者が不当な解雇等されないよう保護し、企業の法令順守を強化することを目的としています。 -
(2)内部通報窓口とは
「内部通報窓口」とは、公益通報のために、社内で発生した不正行為や法令違反、コンプライアンスに関わる問題を報告するための専用窓口です。従業員が安心して問題を報告できるようにすることで、企業の透明性や信頼性を高めることを目的としています。
企業の従業員が、「社内で上司の横領行為があった」と窓口に通報した場合、企業側はこれを受け付けて必要な調査を行い、是正するための措置を取らなくてはなりません。
また窓口は、企業内のすべての部門を横断しており、かつ、個々の事業部門から独立している必要があります。 -
(3)社外通報窓口とは
外部に委託した公益通報用の窓口を、「社外通報窓口」と呼ぶことがあります。あくまで、本来は内部通報の仕組みの一環なのですが、会社そのものではなく、会社と契約する法律事務所などが窓口となることにより、内部通報があった時に法に反した報復などを防ぐ効果があります。
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(4)通報者に対する不利益な取り扱いの禁止
内部通報については、公益通報者保護法で、「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合」に公益通報は保護されるとされており、以下の通りの保護が及びます。
- 解雇の無効:公益通報をしたことを理由にして、企業が公益通報者に対して解雇を行ったとしても、そのような解雇は無効です。派遣労働者が、派遣先から公益通報を理由に派遣契約を解除したり、派遣労働者の交代を求めたりすることも禁止されています。
- 解雇以外の不利益取り扱いの禁止(懲戒処分・減給・降格・配置転換など):公益通報をしたことを理由にして、企業が公益通報者に対して解雇以外の懲戒処分や降格、減給、配置転換などのほか、通報者に対するいじめ・嫌がらせをすることは禁止されています。
- 損害賠償の制限:公益通報をしたことを理由にして、企業が公益通報者に対して、損害賠償を請求することもできません。
- 解雇の無効:公益通報をしたことを理由にして、企業が公益通報者に対して解雇を行ったとしても、そのような解雇は無効です。派遣労働者が、派遣先から公益通報を理由に派遣契約を解除したり、派遣労働者の交代を求めたりすることも禁止されています。
2、公益通報における「内部通報」と「内部告発」の違い
公益通報における内部通報と内部告発は、どちらも不正行為や法令違反の報告手段ですが、報告先や目的が異なります。
内部通報は組織内で発生した問題を、その事業者なり組織が指定した専用窓口や上長に報告することで問題解決を目指します。
一方で内部告発は、メディアや第三者機関など外部の力を借りて問題を解決する手段です。それぞれの方法が適切に活用されることで、組織の透明性やコンプライアンスの徹底が図られます。
3、社外通報窓口を設置するメリット
本章では、社外通報窓口を設置するメリットを、通報者と企業、それぞれの観点から解説します。
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(1)社外通報窓口のメリット│通報者
社外通報窓口の最大のメリットとして、企業内の内部相談窓口と比較して、通報者の匿名性やプライバシーが保護されやすい環境にあります。そのため、通報者が通報に際して萎縮することなく、通報しやすくなります。
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(2)社外通報窓口のメリット│企業
企業にとっては、社外通報窓口は、以下のようなメリットがあるといえます。
- 高い専門性に基づくノウハウの提供
- 不正への速やか、的確な対応
- 会社事情によって対応が変わらない
- 公平性、客観性の確保
- 社会的な信用性の向上
社外通報窓口は弁護士事務所やコンプライアンスの専門企業が請け負うことが多いため、専門性の高いノウハウを有しています。そのため、不正への速やかで的確な対応を行うことができるでしょう。結果として、不正の検知の早期化につながりますし、従業員によるマスコミなどへの内部告発の防止にも役立てることができます。
内部相談窓口として専属の従業員を置く必要もないため、担当者の負担や社内のコストの削減にもつながります。また、外部機関へ委託することで社会的信用の向上にもつながるといえるでしょう。
4、社外通報や社内体制の構築は弁護士へ
社外通報窓口を適切に構築するために、会社の社内規程や公益通報者保護法に沿ったものにする必要があります。
また、通報を受けたときのヒアリングやその後の調査、終局的な是正措置などもまた、公益通報者保護法に沿うことはもちろん、個別事案をより実効的に解決する必要があります。
社外通報窓口や社内の仕組み作りには、企業法務の実績があり、トラブル解決の経験が集積されている弁護士、法律事務所に委託することをおすすめします。
5、まとめ
公益通報に対して体制を整備すること、通報窓口の設置やその後の調査、是正のための措置を適切に行うことは、法的な知見と経験が重要です。加えて、社外相談窓口を弁護士に委託することで、企業にとっての社会的な信用性の向上も図ることが可能です。
内部体制の構築や社外通報窓口の設置にお悩みの際は、多様な業界の企業法務の実績を持つベリーベスト法律事務所にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています