離婚したいけど手元にお金がない……専業主婦の離婚問題

2024年06月27日
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離婚したいけど手元にお金がない……専業主婦の離婚問題

離婚をしたいと考えてもなかなか決意できない理由のなかには「離婚後の生活が不安」「離婚したいけどお金がない」など経済的な不安によることもあると思います。特に、専業主婦の方の場合、自分自身の収入や蓄えが少ないなど、より強く不安を感じることでしょう。

このように経済的な不安から離婚に踏み出すことができない方は、離婚するために必要となるお金や離婚時に相手からもらうことができるお金をしっかりと把握することで離婚に前向きな気持ちになることができる可能性があるでしょう。

本コラムでお伝えすることは、大きく以下の3つです。
・離婚するために必要となるお金は?
・別居中は相手に対して婚姻費用を請求できる
・離婚時に受け取ることができるお金

離婚をしたいものの離婚後のお金に不安があるという方に向けて、ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスの弁護士が解説します。


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1、離婚するために必要なお金

離婚をする際に必要になるお金としては、以下のようなものが挙げられます。

  1. (1)別居費用

    離婚をすれば配偶者と別々に生活をしなければなりません。また、離婚の話し合いが長引く場合には、離婚前に別居をすることもあります。このように、今住んでいる自宅を出ていく場合、別居にあたって以下のような費用が発生します。

    • 新しい住居の初期費用(敷金、礼金、家賃)
    • 引っ越し費用
    • 家具家電の購入費用


    実家の協力が得られる場合は、アパートやマンションを借りるのではなく実家に住まわせてもらうことで、別居費用を大幅に抑えることができるでしょう。

  2. (2)別居後・離婚後の生活費

    別居後・離婚後の生活費としては、以下の費用などが発生します。

    • 家賃
    • 食費
    • 日用品や化粧品の購入費用
    • 水道光熱費
    • 通信費
    • 税金、社会保険料


    別居後は、後述するような婚姻費用の請求ができますが、相手がすぐに支払いに応じてくれない場合には、しばらくの間、自分の蓄えのなかから生活費を捻出していかなければなりません

    また、離婚後は、婚姻費用をもらうことができませんので、自分の生活費については、自分で稼いでいかなければなりません。仕事を始めても給料が入るまでにはしばらく時間がかかりますので、その間の生活費を確保する必要があります。

  3. (3)弁護士費用

    離婚問題を弁護士に相談・依頼する場合には、以下の費用がかかります。

    • 相談料
    • 着手金
    • 報酬金


    着手金は、弁護士に依頼をした場合に発生する費用で、報酬金は、事件が終了した際に成果に応じて発生する費用です。そのため、弁護士に依頼をする際には、最低限、相談費用と着手金を準備する必要があります。
    なお、相談料については、初回法律相談無料としている法律事務所もありますので、少しでも負担を抑えたい場合には、無料相談を利用するとよいでしょう。

2、別居中は婚姻費用を請求できる

別居中は、生活費に不安を抱く方も多いと思います。そのような場合は、相手に対して、婚姻費用を請求できます。

  1. (1)婚姻費用とは

    婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するうえで必要となる費用のことをいいます。夫婦である以上は、離婚を前提に別居をしていたとしても、相手が自分と同等の生活を送ることができるように経済的に援助する義務があります。

    そこで、別居することになった場合には、収入の少ない側は、収入の多い側に対して、婚姻費用という生活費の請求ができます

    経済的に不安な状態では、焦って離婚を進めてしまい不利な条件で離婚をしてしまうリスクが高くなります。このようなリスクを回避し、別居中の経済的不安を解消するためにも、別居することになった場合には、必ず婚姻費用を請求しましょう。

  2. (2)婚姻費用の決め方

    婚姻費用を請求する場合は、以下のような方法で請求していきます。

    ① 話し合い
    婚姻費用に関する事項は、まずは、夫婦の話し合いによって決めていきます。金額や支払い方法などについての法律上の決まりは特にありませんので、夫婦の話し合いで自由に決めることができます。

    もっとも、支払い義務者は金額を少しでも減らそうとしますし、権利者は金額を少しでも増やそうとしますので、婚姻費用の金額の話し合いが平行線になってしまうこともあります。

    ② 調停
    夫婦の話し合いで、婚姻費用の支払いに関して合意が得られない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停の申し立てを行います。調停では、裁判所の調停委員が夫婦の間に入ってくれますが、どちらかに肩入れしたり流れを主導したりは基本的にしないため、自分でちゃんと方針を立てていく必要があります

    調停は、婚姻費用算定表に基づいて話し合いが進みますので、お互いに収入に関する資料(給与明細、源泉徴収票など)を出し合って、そこに双方の希望も加えて金額の合意を目指します。

    ③ 審判
    調停は、基本的には話し合いの手続きになりますので、お互いの合意が得られなければ調停は不成立になります。その場合には、自動的に審判に移行して、裁判官が一切の事情を考慮して適切だと考える婚姻費用の金額を定めてしまいます。
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3、離婚時に受け取るお金

離婚時に相手から受け取ることができるお金としては、以下のものが挙げられます。

  1. (1)養育費

    夫婦に子どもがいる場合には、子どもと一緒に生活することになった親権者から非監護親に対して養育費を請求できます

    養育費の金額は離婚時にあわせて定められるのが通常ですので、通常はそのまま支払いもされ続けるのですが、事情の変更や、双方の関係性の悪化から支払われなくなった場合、強制的な手段も視野に入れたアプローチが必要です。

  2. (2)財産分与

    財産分与とは、離婚時に夫婦が築いた財産を清算することができる制度です。夫婦が婚姻中に協力して築いた財産については、「共有財産」にあたりますので、財産分与を求めることによって、共有財産の2分の1をもらうことができます。この財産分与の割合は、専業主婦であっても基本的には変わりありません。

    ただし、以下のような財産については、夫婦の協力とは無関係な財産ですので、「特有財産」にあたり、財産分与の対象外となります。

    • 婚姻前、別居後に築いた財産
    • 親からの相続や贈与によって得た財産


    夫婦の共有財産であるからといって、勝手に持ち出すことはトラブルのもとになりますので、共有財産の処分については、財産分与の話し合いによって解決するようにしましょう。

  3. (3)慰謝料

    配偶者が不倫をしていた、配偶者から暴力を振るわれたなど離婚にあたって配偶者に有責な事由がある場合には、配偶者に対して慰謝料を請求することができます。
    慰謝料を請求する場合には、配偶者の有責性を立証するための証拠が不可欠となりますので、慰謝料請求をする前に十分な証拠を収集しておくことが大切です

  4. (4)年金分割

    年金分割とは、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割し、自分の年金にすることができる制度です。専業主婦の場合には、老後は、わずかな国民年金(老齢基礎年金)しかもらえませんので、老後の生活費としては不十分です。離婚時に年金分割を求めることで、老後にもらうことができる年金を増やすことができますので、忘れずに請求するようにしましょう

4、離婚はさまざまなことを決める必要がある

離婚ではさまざまなことを決める必要がありますので、ひとりでは不安な方は、弁護士に相談することをおすすめします。

  1. (1)お金に関するアドバイスを受けることができる

    離婚時には、婚姻費用、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割などさまざまなお金を請求することができます。夫婦の資産や収入、どのような証拠と論理を組み合わせるかに応じて、相手に請求することができる金額は変わってきますので、まずは弁護士に相談して、相手に請求できるお金を計算してもらうとよいでしょう

    具体的な金額がわかれば、経済的な理由によって離婚をちゅうちょしていた方も安心して離婚に踏み出すことができるかもしれません。

  2. (2)相手との交渉を任せることができる

    離婚にあたっては、さまざまな取り決めが必要になります。離婚に関する知識がなければ、どのような条件をどのように決めればよいかわからず、不利な条件で離婚に応じてしまうリスクがあります。また、今後離婚しようという相手とは、ただ話すだけでもストレスを生むことになります。

    弁護士なら本人の代わりに相手と交渉を行うことができますので、法的観点から適切な条件で離婚できる可能性が高くなります。また、自分で交渉をする必要がなくなりますので、精神的な負担も大幅に軽減されるでしょう。

    特に、離婚調停のような裁判所の手続きでは、裁判官や調停員といった第三者もこちらの意図した動きをしてくれるよう、全体像を考えていくことが重要です。このような駆け引きは、弁護士のサポートなしでは難しいところでしょう。

5、まとめ

離婚する際には、新しい住居の初期費用、引っ越し費用、別居後の生活費などさまざまな出費が伴いますので、経済的な不安から離婚に踏み出せない方も多いと思います。しかし、離婚時には、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など相手に請求できるお金がありますので、具体的な金額を把握すれば、経済的な不安も解消されるかもしれません。婚姻費用などは、比較的早くから権利として確定していくこともできます。

離婚をしたいものの離婚後のお金に不安があるという方は、まずは、ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています