慰謝料を支払わずに離婚を進められるケースとは? 発生条件や注意点を解説
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離婚というと慰謝料の支払いがセットになると考えている方も少なくありません。
しかし、離婚をしたとしても必ずしも慰謝料が発生するわけではありません。ご自身に離婚に至る原因(DV、不貞行為など)がある場合には慰謝料を請求されるリスクが発生しますが、そのような場合であっても、慰謝料を支払わずに離婚を進めることができる可能性があるのです。
慰謝料を支払わずに離婚を進めたいと考えるなら、「慰謝料が発生する条件はなにか」「どのような場合であれば慰謝料なしで進められるのか」という点について理解しておくことが大切です。本コラムでは、慰謝料を支払わずに離婚を進められるケースとその注意点について、ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスの弁護士が解説します。
1、慰謝料の支払いを行わずに離婚を進められるケースは?
以下では、慰謝料を支払わずに離婚できる場合について解説します。
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(1)早期離婚が目的で慰謝料を請求しない
慰謝料は「請求できる条件を満たしたら必ず請求しなければいけない」というものではないため、離婚時に慰謝料の請求ができる事案であっても、相手が慰謝料の請求を行わないことがあります。
たとえば、相手が早期の離婚成立を望んでいるような場合には、慰謝料を請求することで争いが長期化することを防ぐために、慰謝料を請求しないということがあります。 -
(2)性格の不一致による離婚
慰謝料請求をする場合には、慰謝料の発生原因が存在しなければなりません。
具体的な発生原因については第2章で詳しく説明しますが、代表的な事例としては、DVや不貞行為などが挙げられます。
たとえば、離婚の理由でもっとも多いのは「夫婦間の性格の不一致」ですが、夫婦間の性格の不一致はどちらか一方が悪いというものではないため、慰謝料を請求できる原因にはならないのです。 -
(3)すでに夫婦関係が破綻していた
不貞行為をしたとしても、その当時夫婦関係がすでに破綻していたといえる場合には、慰謝料請求をすることができません。
すでに夫婦関係が破綻しているのであれば、保護すべき権利や利益が存在しないためです。
不貞行為を行った時点で、すでに「夫婦関係が破綻していた」という事実を立証することは簡単ではありませんが、立証に成功できれば、慰謝料を支払わずに離婚をすることができるのです。 -
(4)双方に慰謝料発生原因があった
慰謝料の発生原因が夫婦双方にあるという場合には、お互いに慰謝料を請求することができます。
しかし、お互いの慰謝料額が同額であった場合には、相殺により処理することで、慰謝料を支払わずに離婚をすることができるのです。 -
(5)慰謝料請求の時効が成立していた
不貞慰謝料請求であれば、不貞行為の事実を知ってから3年、離婚慰謝料の請求は、離婚したときから3年という時効期間が定められています。
慰謝料を支払わずに離婚をしたとしても、不貞行為の事実を知られてから3年、あるいは離婚後3年は元配偶者から慰謝料請求をされる可能性がありますが、それ以降であれば、時効を理由として慰謝料の支払いを拒むことができるのです。
2、離婚で慰謝料が発生する条件とは
以下では、離婚において慰謝料が発生する条件について説明します。
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(1)不法行為が成立する場合に慰謝料が発生
慰謝料を請求する際には、「不法行為」を理由にして請求を行います(民法709条)。
不法行為とは、故意または過失により、他人の権利を侵害する行為のことです。
そのような侵害行為によって損害が生じた場合は、その損害を賠償する責任を負います。
したがって、夫婦のどちらかが配偶者の不法行為によって精神的苦痛を被った場合には、その精神的苦痛を慰藉するための慰謝料が発生します。 -
(2)慰謝料が発生する代表的なケース
以下では、慰謝料が発生する代表的な事例を紹介します。
- ① DV
配偶者から暴力を振るわれたという場合には、身体に対する違法な有形力の行使が存在するため、慰謝料が発生します。
具体的な慰謝料の金額は、暴力の程度や頻度・期間、ケガの程度などをふまえて判断していくことになります。 - ② 不貞行為
不貞行為とは配偶者以外の相手と肉体関係を持つ(性交渉をする)ことです。
不貞行為は「婚姻生活の平穏」という利益を侵害する行為であるため、慰謝料が発生します。
なお、不貞行為は配偶者と不倫相手の2人による共同不法行為となるため、両者に慰謝料の支払い義務が発生します。 - ③ モラハラ
モラハラとは、「モラルハラスメント」の略であり、言葉や態度による嫌がらせにより相手に精神的苦痛を与える行為です。
モラハラの内容や行われた期間などによっては、相手の人格や尊厳を傷つける違法な行為であるため、慰謝料が発生します。 - ④ 悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の基本的な義務に反する行為をいいます。
夫婦には、同居・協力・扶助義務がありますので、正当な理由がないにもかかわらず、配偶者に生活費を渡さなかったり同居に応じなかったりした、あるいは相手を家から追い出したなどの行為がある場合には、慰謝料が発生します。
- ① DV
3、慰謝料を支払わずに離婚した際の注意点
慰謝料を支払わずに離婚をする場合には、以下の点に注意が必要です。
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(1)離婚後に慰謝料を請求される可能性がある
慰謝料の請求は離婚時に行うことが多いですが、離婚後に慰謝料請求をすることも認められています。
「離婚時に慰謝料を請求されなかったので安心していたら、離婚後しばらくしてから慰謝料を請求された」ということもありますので、注意しましょう。
離婚時に「慰謝料の支払いをせずに離婚する」という合意をした場合には、後日になって慰謝料を請求されないようにするためにも、そのような合意を行ったという事実を明確に残しておくことが大切です。 -
(2)公正証書を作成して証拠として残しておく
慰謝料を支払わずに離婚をする場合には、公正証書を作成することをおすすめします。
公正証書に清算条項を設けておくことで、後日になって慰謝料を請求されるという事態を回避することができます。
離婚時の清算条項とは、夫婦の合意で取り決めたもの以外に債権債務がないことを確認し、トラブルの蒸し返しを防止するための条項です。
このような条項を設けることによって、後日に慰謝料を請求されたとしても、それを拒絶することが可能になるのです。
公正証書は、公証役場の公証人が作成する公文書ですので、夫婦が作成する私文書である離婚協議書に比べて証拠としての価値が高く、偽造のリスクもありません。
後日のトラブルを回避するためにも、公正証書で慰謝料の支払を行わない旨の内容を残しておくようにしましょう。
4、慰謝料の支払いを行わないと離婚を進められない場合の対処法
慰謝料の支払いを行わないと離婚を進めることができない場合には、以下の対処法を検討しましょう。
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(1)慰謝料の減額を交渉する
慰謝料の支払いが必要といっても、相手の言い値を支払わなければならないわけではありません。
相手の請求する慰謝料額が相場よりも高い場合には、相手との交渉により減額できる場合もあるのです。
慰謝料の金額は、さまざまな要素を考慮して決めることになりますので、ご自身のケースで減額事由にあたる事情がある場合には、それを主張することで減額が認められる可能性があります。
その際には、離婚問題に詳しい弁護士に相談すれば、相場となる金額を判断してもらったうえで、減額交渉も任せることができるでしょう。 -
(2)分割払いにできないか交渉して減額に持ち込む
慰謝料の支払いは、一括払いが基本となります。
しかし、慰謝料の金額や資力によっては、一括での支払いが難しいこともあるでしょう。
そのような場合には、相手との交渉によって、分割払いを求めることができます。
分割払いになると、相手からすれば支払いが滞るリスクが生じることになるため、簡単には応じてくれないこともあるでしょう。
そのような場合には、頭金として最初にまとまった金額を支払ったり保証人を付けたりする、または公正証書の作成に応じるなどの対応を行うことで、相手が分割払いに応じてくれる可能性を高めることができます。 -
(3)財産や資産がないことを証明する
潤沢な財産や資産があるにもかかわらず、「一括払いには応じられない」と主張しても、説得力はありません。
そのため、慰謝料の減額や分割払いを要求する際には、ご自身に財産や資産がないことを証明することが必要になる場合があります。
預貯金通帳のコピーや給与明細、収支状況などを提示して、現在の財産や資産を明らかにすれば、相手もこちらの事情を考慮して減額や分割払いに応じてくれる可能性があるでしょう。
5、まとめ
「離婚といえば、慰謝料が発生するものだ」と考えられる方も少なくありませんが、離婚する際には必ず慰謝料が発生する又は請求されるというわけではありません。
原則として、慰謝料を請求されるのは、夫婦が離婚に至った原因がご自身にある場合です。
そのため、離婚をする際には、まずは離婚の原因が自分にあるかどうかを確認することが大切です。
もし自分に離婚の原因があり、慰謝料の支払いが必要な場合には、相手との交渉によって分割や減額を求められる可能性があります。
また、慰謝料の減額交渉は、専門家である弁護士のサポートを受けることで成功する可能性を高められます。
「慰謝料を支払わずに離婚したい」と考えられている方や「離婚の慰謝料を減額したい」と望まれている方は、まずは、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
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