浮気を許せない! 離婚したい! 対処法や弁護士に相談するメリット

2026年03月25日
  • 不倫
  • 浮気
  • 許せない
  • 離婚
浮気を許せない! 離婚したい! 対処法や弁護士に相談するメリット

令和6年の東京都における離婚件数は20,424組でした。浮気など、異性関係が原因で離婚するケースもあるようです。

配偶者が浮気をしていたら、「家族のことを裏切って許せない!」といった気持ちになる方もいらっしゃるでしょう。どうしても許せない場合には、離婚も選択肢のひとつとなります。

しかし、配偶者にいきなり離婚を切り出してしまうと、親権や財産分与などの決め事について十分に話し合えず、納得のいく離婚ができなくなるリスクがありますので、事前にしっかりと準備をしておくことが大切です。

今回は、浮気をした配偶者が許せない場合の離婚方法や準備事項などについて、ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスの弁護士が解説します。


離婚・男女問題を弁護士に相談 離婚・男女問題を弁護士に相談

1、不倫(浮気)を許せないときの離婚方法

配偶者の不倫(浮気)が許せないときは、離婚も選択肢のひとつです。離婚の方法は3種類あり、夫婦で話し合う「協議離婚」が成立しなければ、「離婚調停」や「裁判離婚」を行うことになります。

  1. (1)協議離婚

    協議離婚とは、夫婦の話し合いにより離婚をする方法です。離婚する夫婦のほとんどが協議離婚により離婚をしていますので、もっとも一般的な方法といえるでしょう

    協議離婚の場合、夫婦の同意があればどのような理由でも離婚することができます。つまり「浮気が許せない」という理由でも、配偶者が合意すれば離婚できるということです。

    お互いが合意したら、離婚届に必要事項を記入して、市区町村役場に提出することで離婚成立となります。離婚と同時に、養育費、慰謝料、財産分与などを取り決めたときは、トラブル防止のために、夫婦で決めた離婚条件の書面(離婚協議書)も作成しておきましょう。離婚協議書があれば、離婚後に「言った・言っていない」の争いを防ぐだけでなく、万が一相手が条件を破った際に、裁判で書面を証拠として立証することができます。

  2. (2)離婚調停

    夫婦の話し合いで離婚に至らなかったときは、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が夫婦の話し合いに関与してくれますので、冷静に話し合いを進めることができます。また、調停では相手と直接顔を合わせて話し合いをする必要がありません

    調停委員を介し、夫婦が離婚や離婚条件に合意すれば、調停成立となり、調停離婚を行うことができます。

    ただし、調停はあくまでも話し合いの手続きですので、お互いの合意が得られないときは、調停不成立となってしまいます。

  3. (3)離婚裁判

    調停が不成立になったときは、家庭裁判所に離婚裁判を起こすことが可能です。離婚裁判では、離婚の可否を裁判官が判断することになります。裁判官が、法律で定められた離婚理由(法定離婚事由)にあてはまると判断した場合に、離婚が認められます。法定離婚事由は、以下の5つを指します。

    5つの法定離婚事由(民法第770条)
    • 配偶者に不貞な行為があったとき
    • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
    • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
    • 配偶者が強度の精神障害にかかり、回復の見込みがないとき(※)
    • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

    ※令和6年(2024年)の民法改正により、法定離婚事由のひとつである「強度の精神病」に関する第4号は削除されることとなりました。なお、令和8年(2026年)5月までに施行される予定です。


    配偶者が浮気をしていた場合、法定離婚事由である「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当する可能性があり、裁判により離婚できる場合もあります。

    裁判では、離婚をしたい側が法定離婚事由にあたる証拠を立証していかなければなりません。証拠がなければ、離婚が認められないので、事前にしっかりと証拠を集めておきましょう

    なお、裁判で離婚が認められる浮気の証拠とは、配偶者以外の異性との肉体関係(不貞行為)があったことを推測できるものを指します。配偶者が不貞行為を認める音声データやホテルの領収書、配偶者と浮気相手のSNSでのやり取りなども、証拠になりえるでしょう。

2、浮気を許せないときに考えられる離婚以外の選択肢

浮気が許せなかったとしても、離婚だけが唯一の方法というわけではありません。離婚以外にも以下のような選択肢がありますので、検討してみるとよいでしょう。

  1. (1)なぜ浮気したのか、その理由や浮気発覚後の相手の考えなどを話し合う

    まずは、配偶者がなぜ浮気をしたのかについて話し合ってみましょう。
    浮気をした理由がわからなければ、再構築をするにしても、どのようなことを注意していけばよいか不透明なままです。お互いに冷静になって話し合いを行い、相手の正直な気持ちを聞く機会をつくってみましょう

    気持ちを聞いた上で、やはり配偶者のことを許せないとなれば離婚が選択肢になりますが、今回だけは許そうという気持ちになったときは、さらに話し合いを続けて関係修復を目指します。

  2. (2)別居を検討する

    浮気が発覚した直後は、相手に裏切られたという思いなどから、怒りや悲しみの感情が湧き、冷静に話し合えなくなることもあるでしょう。感情を一方的にぶつけながら話し合いを続けても、状況は改善しません。その場合、しばらくの間別居をするというのも選択肢のひとつになります。

    お互いに離れて生活することで、今後の夫婦の関係をじっくりと見直すよい機会になるかもしれません。お互いに自分の考えがまとまって冷静に話せる状態になったら、話し合いを行い、今後の夫婦の方向性を決めていくとよいでしょう。

  3. (3)誓約書を作成する

    夫婦の話し合いの結果、浮気を許してやり直すという結論になったとしても、そのままでは再び配偶者が浮気をする可能性もあります。このような不安があるときは、配偶者に対して誓約書を書いてもらうとよいでしょう。

    今後、再び浮気をした場合のペナルティーを定めることで、浮気を抑止できます。さらに、万が一また浮気をされた場合も、誓約書があれば配偶者よりも有利に離婚手続きを進められる可能性が高まります

  4. (4)慰謝料請求

    浮気相手が許せないという場合は、配偶者や浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料の金額は、夫婦が離婚した場合の金額と比べて低くなる傾向にありますが、再構築をする場合でも請求自体は可能です。

    ただし、慰謝料を請求するには、配偶者と浮気相手が不貞行為をしていたという証拠が必要になります。証拠がなければ、裁判になったときに慰謝料の請求が認められません。ホテルの領収書など、証拠となりそうなものを集めておくようにしましょう。

3、離婚を切り出す前に知っておくべきこと

浮気がどうしても許せず、離婚しか考えられない場合もあるでしょう。その際、配偶者に離婚を切り出す前に知っておくべきことを説明します。

  1. (1)子どもがいる場合は親権や養育費について取り決める

    夫婦に子どもがいる場合は、親権や養育費の取り決めが必要になります。

    親権について配偶者と対立した場合は、調停や裁判で親権が決まります。その際は、経済力などの親の事情だけでなく、両親のどちらと暮らしたい意思があるかなど、子どもの事情も考慮されます。自分が親権者となりたい場合は、親権を獲得するための準備を整えておきましょう。ただし、今後は夫婦がどちらも親権者となれる「共同親権」が導入される予定になっています。

    また、養育費の金額は、夫婦の話し合いにより自由に決めることができます。ただ、金額について夫婦で意見が対立する場合もあるでしょう。この場合、裁判所が公表している「養育費算定表」を利用してみてください。

    養育費算定表には夫婦の年収や子どもの人数、年齢別に養育費の相場が示されています。養育費算定表を基にすれば、金額をスムーズに取り決めやすくなります。

  2. (2)財産分与のために配偶者の財産を調査する

    財産分与とは、離婚時に夫婦の共有財産を清算することができる制度です。共有財産は、名義に関係なく、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた貯金や建物、家財、自動車などの財産を指します。

    共有財産は、基本的には夫婦で2分の1ずつ分与を求めることができます。ただし、配偶者が預金を隠し口座に入れているなど、共有財産の一部を隠していることもあるでしょう。適正な財産分与を実現するためには、事前に配偶者の財産についてしっかりと調査を行うことが大切です。

  3. (3)離婚後の住居や収入面について考える

    離婚後、自宅を出ていく予定の方は、離婚後の住居を確保しなければなりません。また、専業主婦の方や、離婚により生活費を工面できない方は、仕事を見つける必要があります。

    このように、離婚後はこれまでの生活が大きく変わりますので、離婚を切り出す前に離婚後の住居や収入面について考えておくことが大切です

4、不倫(浮気)の問題を弁護士に相談するメリット

離婚や慰謝料請求をしたいと思っても、直接配偶者や浮気相手と会うことが嫌だったり、時間が取れなかったりすることもあるでしょう。

弁護士に相談すれば、そういった問題のサポートをしてくれます。弁護士に相談するメリットを詳しく紹介しましょう。

  1. (1)配偶者と交渉してくれるため精神的なストレスを軽減できる

    離婚をするには、先述のとおり配偶者との話し合いが必要になります。離婚の原因が配偶者の浮気だと、相手と顔を合わせるだけでストレスを感じることもあるでしょう。

    弁護士に依頼をすれば、あなたに代わって配偶者との交渉を行うので、精神的なストレスを軽減できるかもしれません。交渉時には、弁護士が離婚条件を適正な内容で定めることができますので、自分だけで対応するよりも有利な結果になる可能性が高くなるでしょう

  2. (2)浮気の証拠集めについてアドバイスを受けられる

    浮気を理由に離婚をする場合、配偶者が浮気相手と不貞行為をしていたという証拠を集めなければなりません。状況によって集めるべき証拠は異なりますが、弁護士なら、どのような証拠を集めたらよいかアドバイスができます

    証拠の有無によって、離婚や慰謝料請求の可否などの結論が大きく左右されます。有利に進めるためにも、弁護士のサポートを受けながら、適切な証拠を集めましょう。

  3. (3)離婚調停などの手続きを任せられる

    配偶者との話し合いで離婚に至らないときは、離婚調停や離婚裁判などの法的手続きが必要になります。不慣れな場合、調停や裁判に対応するのは困難ですので、早めに弁護士に依頼したほうがよいでしょう

    弁護士に依頼すれば、このような複雑かつ面倒な法的手続きを全て任せることができますので、ご自身の手続きに関する負担はほとんどありません。

まずはお気軽に
お問い合わせください。
電話でのお問い合わせ
【通話無料】平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:00
メールでのお問い合わせ
営業時間外はメールでお問い合わせください。

5、まとめ

浮気が許せなくて離婚したい場合でも、養育費や慰謝料請求のためには冷静な対応が必要となります。ご自身だけでは感情的になってしまい、冷静な話し合いが困難になってしまうこともあるかもしれません。そんなときは、弁護士に依頼するのがおすすめです。

離婚や慰謝料請求の進め方についてお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスまでお気軽にご相談ください

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています