管理監督者だという会社の言い分で、残業代が支払われない!弁護士の対応で、裁判で700万円を勝ち取った

  • cases1331
  • 2026年01月16日更新
男性
  • 40代
  • 男性
  • 製造業
  • 残業代
  • 裁判
  • 名ばかり管理職
  • ■職業(雇用形態) 正社員
  • ■解決結果 訴訟で700万円を得て解決

ご相談に至った経緯

Sさんは、製造業を営む会社で、各専門部署の間を取り持って、製品製造のために必要なすり合わせを行う調整役のような役割を担っていました。
Sさんの勤務先では、「係長」以上の役職者は管理監督者に該当し、残業代が支給されないものとされていました。

また、Sさんの勤務先では、労働時間は従業員の自己申告に基づいて記録・管理されていたところ、Sさんの勤務先からは、午後10時以降まで業務が続くことになる場合でも、午後10時を退勤時刻とするように記録をつけるように指示が出されていました。

Sさんは、自身が「係長」でありながら、係の統括をする立場ではなく、一従業員として業務をしているに過ぎないのに、

・管理監督者として残業代が支払われないこと
・本当の勤務時間ではない時間を記録した勤怠管理表を提出させられていたこと

に疑問を持ち、弊所に相談・依頼され、勤務先を退職後に、未払いの残業代を請求しました。

ご相談内容

(1)Sさんの業務内容、職務上の地位からして、「管理監督者」に該当し、残業代が支払われないことになるのか。
(2)会社に報告した労働時間と、実際の労働時間が異なる場合に、実際の労働時間に基づいた残業代請求をすることができるのか。

ベリーベストの対応とその結果

会社に対して、内容証明郵便による受任通知を送付し、残業代請求のための資料開示を求めたうえ、開示資料に基づく残業代計算を行い、計算額を請求しました。交渉段階の請求額は、約600万円でした。

会社も顧問先の法律事務所に交渉代理を依頼し、独自の計算を行って、解決金として約160万円を支払う代案を提示してきましたが、双方の主張の開きが大きいことから、交渉が決裂し、訴訟に移行しました。

訴訟では、従来の主張に加えて、開示資料に含まれる組織図や、Sさんから聴取した事情に基づき、最近の判例・裁判例を踏まえ、管理監督者該当性を否定する詳細な主張を行いました。
これが功を奏し、裁判所の心証を踏まえた裁判上の和解において、解決金700万円を勝ち取りました。

解決のポイント
開示資料を詳細に検討したこと、判例・裁判例の詳細な分析を行って管理監督者該当性の判断要素を緻密に分析し、それを踏まえた具体的な事実の立証を丁寧に行ったことが、裁判所の有利な心証獲得につながりました。

また、相談段階(この時点では、Sさんが退職前だったため、証拠収集を行うことができました。)から、裁判手続への意向を見据えた証拠収集に関する踏み込んだ助言を行い、本当の労働時間を裏付ける証拠を確保することができました。

これらに基づいて主張した結果、労働時間についても、裁判所の有利な心証を獲得することができました。
裁判上の和解の条件を定める場面においても、巧みな交渉を行い、条件を引き上げることに成功しています。

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